芦屋市議会 2018-06-19 06月19日-02号
また、別の市は、行政文書の作成に関する指針の中で、行政事務の遂行に当たっては、文書により処理を行うこととされていることから、作成すべき行政文書は、(1)条例、規則等の制定、改廃等に関する文書、(2)会議等に関する記録、(3)相談、交渉等に関する記録、(4)事務及び事業の執行の過程における重大な事案に関する文書、(5)事務及び事業の実績に関する記録、事案が軽易なもので、行政文書を作成する必要がない場合
また、別の市は、行政文書の作成に関する指針の中で、行政事務の遂行に当たっては、文書により処理を行うこととされていることから、作成すべき行政文書は、(1)条例、規則等の制定、改廃等に関する文書、(2)会議等に関する記録、(3)相談、交渉等に関する記録、(4)事務及び事業の執行の過程における重大な事案に関する文書、(5)事務及び事業の実績に関する記録、事案が軽易なもので、行政文書を作成する必要がない場合
業務としましては1番から9番に記載いたしておりますとおり、郵便物の受け取り、各課への仕分け発送、庁舎間の連絡便の運行、六法を初め加除式の図書の管理、文書管理システムによります文書の登録、検索、廃棄等の管理事務、6番目に書庫の有効利用、7番、法令審査事務等、それに合わせまして研修会等の開催やら法律の制定改廃等に関します国・県の情報等の収集と職員周知などが主な内容でございます。
議員の皆様方には、去る2月20日の開会以来、本会議並びに委員会におきまして、平成18年度一般会計、特別会計及び企業会計の各予算を初め、条例の制定改廃等の議案について終始熱心かつ慎重にご審議いただき、いずれも原案にご賛同を賜りました。厚く御礼申し上げます。
原則として、平成12年4月1日から施行されるため、この法改正を受けて三木市も新たな条例制定、改廃等の準備作業に取り組まれていると思いますが、条例化するもので最も多いものはいわゆる手数料条例であります。改正された地方自治法第228条では、分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項についてはすべて条例で定めることとなっております。